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相続・遺産分割・遺言

大阪で相続に困ったら誠大阪法律事務所へ。相続の機微を知る弁護士が、あなたのために力を尽くします。

遺産相続と相続税ー誰もが直面する問題とは?

1 遺産分割協議

ー話し合いがまとまらないときは?

遺産相続は、相続人の間で話し合い、それぞれの相続分を円満に決めることができれば、何の問題もありません。

しかし、遺産に不動産、あるいは多額の金融資産や価値のある財産がある場合、このような話し合いで相続人の誰もが納得できる分割案を決めることは、現実には決して容易ではありません。話し合いは、むしろなかなかまとまらないことが多いものです。

そのような場合、話し合いを重ねても、解決に向かうどころか、往々にしてお互いの意見の違いがより先鋭化し、対立はむしろ深まっていきます。それまで仲の良かった親子、兄弟の間でさえ、お互いの人間性に対する不信感にまで発展し、気がつけばその関係に修復しがたいひびが入ってしまうことさえ少なくありません

2 相続税の納税と遺産分割協議

しかも、このようなケースでは、相続税が発生する場合も多くなります。相続税の申告期限は、被相続人が亡くなってから10か月と定められています(それまでに申告と納税をしないと、最大で税金総額の20%となる無申告加算税が課されることとなります)。相続人にとっては、大切な人を失い、精神的に大きなダメージがある中で、限られた期間にしなければならないことが想像以上に多いのが実状です。

相続税を納税するためには、それぞれの納税額を明らかにする必要があります。納税額は、それぞれの相続人の相続分によって決まりますから、申告の際には相続人間でそれぞれの相続分を決めておかなければなりません。納税までに遺産分割協議を終わらせ、相続分を確定する、というのが本来の姿ですが、10か月という期間は、あまりに短い期間でもあります。申告期限までに遺産分割協議が調わないことも少なくありません。

3 相続税の納税期限までには必ず遺産分割協議書にサインが必要?

それでは納税期限までに遺産分割協議がまとまらなかったときには、相続税はどうなるのでしょうか。実際に「申告期限が迫っている。多額の加算税がかかることを避けるため、すぐに遺産分割協議書に印鑑を押してくれ、と言われたがどうしたらよいか。」というご相談もよくあります。

このような場合、遺産分割についての話し合いが紛糾し、話がまとまる見通しもない中で協議書にサインするようなことはできないのが当然ですし、絶対にしてはなりません

もちろん、その場合でも期限までには相続税の申告と納税を済ませておかなければなりません。前述のとおり納税しないまま期限が過ぎれば、自動的に延滞税が発生しますし、申告をしなければ無申告加算税も課されてしまうからです。

このような負担を避けるためには、相続人間でひとまず法定相続分などによってそれぞれの相続分を決めておく必要があります。それぞれの相続人は、このようにして決めた相続分に応じてそれぞれの納税額を申告し、納税することになります。このときの相続分は、本来の相続分とは異なりますから、相続人が最終的に負担しなければならない納税額との間には差額が生じることになりますが、それについては、後日遺産分割協議がまとまって、それぞれの相続人の取得分が決まった時点で、相続税の修正申告(納める税額が増える場合です。逆に少なくなる場合は、「更正の請求」*を行います。)を行うことになります。

※更正の請求は、通常は相続続の申告期限から5年以内でないと認められませんが、遺産分割協議がまとまらなかったというような場合には、それを知ったときから4ヶ月以内であれば行うことができます。

4 納税期限までに協議が整わない場合にやっておかなければならないこと

このように、定められた期限までに相続税の納税を済ませなければならないわけですが、そのためには税理士は誰に頼むのか(※)といったことのほか、仮のものであっても相続税は誰がいくら納めるのか、ということなどが決まっていなければならないのです。10ヶ月の期限が過ぎるまでの間に、最低でも相続人間でこうした点についての合意ができていなければならない、ということになります。
※制度上は、話し合いがつかない場合にそれぞれ別の税理士に頼んで申告することもできないではありません(実際にそうした状況に突入してしまうケースが決して少なくないのが実状です。)。ですが、冷静に考えてみてください。被相続人はお一人、受け手の税務署の窓口も一つです。結局は、申告される納税者に看過できない不利益が及ぶことにもなりかねません。現実的な視点に立つならば、相続の初期段階での相続人間の最も大切な交渉テーマの一つとさえ言える問題かもしれません。

 

仮のものであればそれぞれの納税分について合意するぐらいのことならできるだろう、と思われるかもしれません。でも、たとえば不動産であれば、それを相続することとなった相続人は、相続税のほかにも、多額の譲渡所得税を負担しなければならない、などといった問題も出てきます。遺産分割協議が紛糾している相続人の間で、当事者だけでこうした点について合意することは、決して簡単でないこともある、と考えておいた方がよいでしょう。

この場合に注意しなければならないのは、相続税法、租税特別措置法による軽減、特例の適用です。相続税額はこれらの制度が適用になれば大幅に軽減されます。
中でも納税額の軽減幅が大きいのが次の2つ、
(1) 配偶者の相続税額の軽減
(2) 小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例
です。耳にされたことがあるという方も多いのではないでしょうか。
(1)は、被相続人の配偶者が、遺産分割や遺贈によって実際に取得した正味の遺産額が、①1億6千万円配偶者の法定相続分に相当する金額のどちらか多い金額までは配偶者に相続税はかからないという制度です。
(2)は、個人が、相続や遺贈によって取得した財産のうち、その相続が始まる直前に被相続人又は被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族(以下「被相続人等」といいます。)の事業の用又は居住の用に供されていた宅地等で一定の要件を満たすものがある場合には、その宅地等のうちで一定の面積までの部分(上記の「小規模宅地等」です。)については、相続税の価額の計算上、それぞれの区分に応じてー詳細は省略しますがー実に80%又は50%!もの大幅な税額の軽減がなされる、というものです。しかもこの「一定の面積」というのも、事業用の宅地等については、400㎡又は200㎡、居住用の宅地等については330㎡(100坪です!)までという大きな面積の軽減が認められているのです。

相続税の納税問題に直面されている方にとっては、これらがいかに大きな軽減措置であるかは説明するまでもないことと思いますが、問題は、これらの特例の適用を受けるためには、その条件として①相続税の申告期限までに配偶者の軽減については相続税の申告、小規模宅地については特例の適用を受けるという申告をしておくこと、そして②同じ期限までに遺産分割が終わっていることが必要とされている、ということです。

それでは、遺産分割の協議がまとまっていない場合はどうすればよいのか、ということになりますが、申告期限までに、遺産分割の見込みについての定められた書面(「申告期限後3年以内の分割見込書」)を提出しておけば、申告期限後に遺産分割協議が調った時点で、「更正の請求」をすることで、納め過ぎた税額の還付を受けられます。但し、その場合ー3年を経過する日までに分割できないやむを得ない事情がある場合に一定の例外はありますがー基本的には申告期限から3年以内に遺産分割を行い、その翌日から4か月以内に「更正の請求」を行わなければならないことに注意が必要です。

このほかにも相続税の申告期限までにやっておかなければならないことは多くあります。提出しなければならない書類も多く、慣れないと、どう書けばいいの??というものもあり、中には、上のように知らないで期限が過ぎてしまってからでは取り返しのつかないこともありますから、やはり専門家の助けを借りた方がいい場合が多いといえるでしょう。

相続問題に直面したらー最善の対処方法とは?

当事者がこのような難しい状況に陥ったときに、問題を解決するためにお手伝いできるのが弁護士です。

法律は、まさに人々がこのような困難な問題に直面した時にそれを解決するために存在するものです。昔から繰り返されたこうした問題に対し、過去の経験、社会の知恵を集積し、最善と考えられる解決の道筋を示すために作られたのが法の定めるルールです。そしてこのような法律を専門的に扱い、具体的な場合に適用して問題を解決するために存在するのが、弁護士です。

このような困難な問題に直面した時、現実的に取り得る最も簡単で、そして有効な方法は、専門家である弁護士の手を借りることです。

弁護士に依頼するメリットは、法律のプロとして自分が直面する問題に正しく法を適用する、ということだけではありません。どんなに優秀な人でも、当事者の立場になると、程度の差はあっても,自分の本来の力を発揮して正しい判断をすることが難しいことは多いものです。人間である以上、やむを得ないものではありますが、こうしたときこそ、弁護士に依頼するメリットは大きいといえます。弁護士は、当事者の感情面の対立から離れたところに身を置き、依頼者にとって最善の結果を得るための対応方法が何かを冷静に判断し、当事者にアドバイスし、法的な支援をすることができます。

骨肉の争い、という言葉もありますが、親族間ではお互いがよく知ったもの同士であるだけに、かえってこのようなトラブルに陥ったときに、文字通り「顔も見たくない」といった負の感情が自分でも驚くほど高まるようなことも珍しくありません。

このような場合に弁護士に依頼すれば、その後は精神的にも負担の大きい相手方との交渉を弁護士に全面的に任せ、ご自身は相手方と一切難しい話をしなくてもよいことになります。
特に相手方も弁護士に依頼した場合には、直接の交渉は依頼者のご意向を受けながらすべて弁護士同士で行うこととなります。弁護士は法律の専門家であり、同種の事件についての経験やノウハウも蓄積していますし、何より当事者ではありませんから、相手方に対する「負の感情」に影響されることなく、冷静に依頼者にとって最善の判断をすることができます。

そして、依頼者ご自身も、弁護士を通して相手方との交渉についての判断を行うことにより、冷静な判断が行えるようになります。特に、ポイント1で記載した、納税期限までに相続税の納税を行うために必要な合意などは、もともとお互いにとって共通のメリットとなるもの(=WinーWinの問題)ですから、一気にスムーズに進むケースも多いように思います。

弁護士ー誰に頼めばいい?

法的な解決というと、当面する事案を分析して、法律やこれまで集積された判例等の中から、それに一番近いと思われるものを抽出し、それを当てはめることによって解決する、といったイメージを持たれる方もおられるかもしれません。このような方法で本当にトラブルが解決できるのであれば、AI等の開発が更に進めば、ほとんどの問題がこのような機械的な方法によって解決できることになるかもしれません。

しかし、現実に人が直面するトラブルには、全く同じものは一つとしてありません。そして、当事者の個性や財産の内容等の様々な条件の一つが違うだけで、解決の道筋も方向性も全く違ったものになってくるのが現実です。

こうした中で真に問題を解決するためには、何よりもその問題の背後にある法的に必要となる事実を正しく抽出し、把握するとともに、そこに関わる人たちの思い、感情まで理解した上で問題の本質が何かを深く洞察することが不可欠です

このようなことは、AIには本質的になじまないものであり、正に人間である弁護士の領域のものといえます。そして、そのような人間にしかできない解決を可能にするのは、多くの人々を見、様々な局面で責任ある立場で対処するなど社会で積み重ねた豊富な経験にほかなりません。決して机の上で得られるものではありません。

私は前職において,組織管理者として対外的な交渉を含め、様々な角度から多くの人に接してまいりました。遺産相続のような複雑な人間関係がからむ場で、これまで培ったこのような経験を活かし、当事者の方々が真に納得のいく解決を得るためのお手伝いをさせていただけることを願っております。

また、遺産が相続税の課税対象となる場合であれば、相続の最も大きな、そして差し迫った問題は、やはり相続税の納税です。税理士に依頼されることになると思いますが、それぞれにこの税理士さんに、というお考えをもたれていることも多いでしょう。その場合、最も重要なことは、相続に伴う法的問題を扱う弁護士と、担当の税理士の間で十分な連携ができていることです。

当事務所では、特にこの点を大事にします。弁護士として担当税理士の方と早期に関係を確立し、常に緊密な連携を図りつつ、納税額を考慮に入れた選択肢をお客様にご提案いたします。

当事務所の弁護士の強み

相続に関する相続人の思いや考え方は、地域の習わしなどの地域特性と切り離せないものです。また、それぞれの相続財産に対する思いは、亡くなられた被相続人やご本人にとって大切なことでも、人に理解してもらうのはなかなか難しいのが実際です。

当事務所には大阪出身の弁護士が在籍しております。代々大阪の家系で、大阪に生まれ育ち、親族も皆大阪府内に住んでいます。先祖から引き継いだ不動産などの大切な財産に対する大阪の人の思いを肌で知っています。そのような思いを、遺産分割などの法的問題、また納税等の問題の中で、どのようにして実現していくのか、を自らのこととして考えてまいりました。そうした自身の経験を踏まえてあなたの問題をお伺いし、真にあなたの立場に立って、法に照らして最良の法的解決方法を一緒に考えてまいります。

また、相続問題の相手方となるのは、基本的には身近な親族の方々です。お互いの行き違いがあって関係性に問題が生じたとしても、今後のこと、また被相続人のお気持ちを考えれば、相続に関する交渉、解決に向けた手続は、極力円満に進めたいものです。当事務所では、大阪の地域特性を熟知した弁護士が、そうした面にも配慮しながら、できる限り円満な解決が図れるよう努めてまいります。 

考えておかなければならない色々な問題をトータルにとらえ、最善の解決策をとりたいとお思いであれば、是非誠大阪法律事務所へのご依頼をご検討下さい。

 

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事務所のご紹介

お知らせ
令和4年10月、契約書チェックに最新のAIシステムを導入、AIにはできない弁護士が培った知見・経験によるチェックと組み合わせることで、更に迅速で充実した契約書チェックサービスが可能となりました。是非お問い合わせください。
令和5年3月31日
朝日新聞の「相続・事業承継のプロ50選」(令和5年3月31日全国版)に当事務所が掲載されました。
令和3年5月29日
産経新聞朝刊に当事務所が掲載されました。
令和3年5月7日
書籍「日本が誇るビジネス大賞2021年最新版」に当事務所が掲載されました。
令和3年2月22日
書籍「士業プロフェッショナル2021年版ー暮らしとビジネスを力強くサポートする」(ぎょうけい新聞社刊、企画:産経新聞生活情報センター等)に当事務所が掲載されました。

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